山口県農地中間管理機構について
農地中間管理機構とは
農地中間管理機構は、担い手への農地の集積・集約化を進めるために、平成25年12月に制定された農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「機構法」という。)に基づき各都道府県に設置された組織です。山口県では、公益財団法人 やまぐち農林振興公社が「農地中間管理機構」(以下「機構」という。)として県知事から指定されました。
農地中間管理事業とは
機構は、地域内に分散・錯綜する農地を担い手等へ集積・集約して、担い手の農地利用が全農地の7割を占める生産構造を実現するため、市町及び農業委員会等と連携し、経営規模を縮小する農地所有者(出し手:地権者)から農地を借り受け、経営規模を拡大し経営の効率化を進める経営体(受け手:耕作者)に貸し付ける農地中間管理事業を主体に行っています。
詳しくは「農地中間管理事業の概要」をご覧ください。
地域計画の区域で農地中間管理事業を重点的に実施
農業経営基盤強化促進法や機構法の一部改正(令和5年4月施行)に伴い、機構は市町が中心となって地域の話し合いにより策定される「地域計画」の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うこととなりました。
また、機構は「地域計画」の区域内の農用地等について、農用地利用集積等促進計画を定める時は、この促進計画が「地域計画」の達成に資するよう配慮する必要があります。
農地中間管理事業のイメージ
地権者が耕作されなくなった時などに、市町の農業担当課や農業委員会にご相談ください。地域計画で検討された内容で調整を行い、耕作者が決まった場合、機構が契約を行います。